台風の際、実施される台風休暇について、労働部(労働省)は、在宅勤務の場合、通勤の必要がないため、台風休暇が発令されても休むことはできないとの見解を示した。労働者が台風休暇の発令を理由に業務を行わなかった場合、雇用者は欠勤扱いにすることができるという。
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