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台湾のコロナ対策「秋冬版」ルールQ&A (2)入境編

2020/12/01 04:39
空港の検疫作業エリア(中央社資料写真)
空港の検疫作業エリア(中央社資料写真)

(中央社)入境者数の増加と秋冬は感染症が流行しやすいことを考慮し、台湾では新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する規定が12月1日から強化されます。中央社は12月1日から変更になるマスク着用の決まりと入境規定をQ&A形式で整理しました。「マスク着用編」と「入境編」の2本に分けて掲載し、この記事では入境に関する規定を紹介します。

【関連記事】12月1日から変わる台湾のコロナ対策ルールQ&A (1)マスク着用編Q. 12月から始まる秋冬の新入境規定とはどのようなものですか?

A. 台湾のいずれかの空港で入境または乗り継ぎを行う乗客に対し、国籍や滞在目的を問わず、搭乗前3営業日以内の新型コロナPCR検査報告書の提出が義務化されます。期間は来年2月28日(出発地時間)までとされています。

搭乗前3営業日以内は「報告日」で計算します。搭乗当日と現地の祝休日は日数に加えません。

例:2020年12月7日(月)に搭乗する場合、12月2日(水)以降に報告された報告書を提出する必要があります。 ※5日(土)と6日(日)は休日のため日数に含みません。2日(水)、3日(木)、4日(金)で「3営業日」と計算します。

Q. 検査報告書がない場合はどうなりますか?

A. 入境時に自費で検査を行う必要があります。防疫補償金(※)を申請することはできません。感染症防止法(傳染病防治法)に基づき、1万台湾元(約3万6500円)以上、15万元(約55万円)以下の過料が科されます。搭乗時には事前に航空会社の同意を得た上で指定された座席に座る必要があります。

(※)防疫補償金については衛生福利部公式サイトで詳しく説明されています。

 ただし、下記の4つのケースに当てはまり、かつ声明書に署名した人は処罰されません(適用対象は国民、居留証を持つ外国人、居留証を持つ中国・香港・マカオ出身者)。

1. 二親等内の親族の死去や重病、もしくは本人が緊急を要する治療を受ける場合。死亡証明書や危篤通知書、診断証明書などの提示が必要。

2. 出発した国で自費検査を受けられない場合。(ツバル、ニウエ、フィジー、トンガ、ベリーズ、セントルシア/11月27日現在)

3. 政府機関が特別に許可し、指揮センターが同意した場合。必要かつ短期間での公務・ビジネス目的の訪台など。域外で適切な防疫措置をとり、これを証明する文書を提出する必要がある。

4. その他、指揮センターが発表した対象者。(例:台湾出境から3日以内に再入境した人)

ページ下部に「搭乗前にコロナ検査報告書を取得できない場合の入境検疫の流れ」を示した図(中国語)を掲載しています。

Q. 検査報告書にはどのような内容が必要ですか?

A. 内容は少なくとも以下の7項目を含む必要があります。

1.搭乗者のパスポート(旅券)に記載された氏名

2.生年月日またはパスポート番号

3.検体採取日

4.報告日

5.疾病の名称

6.検査方法

7.判定結果

 検査方法は分子生物学的核酸増幅検査法(PCR、RT-PCR、NAA、NATなど)を採用する必要があります。免疫血清学の抗原検査や抗体検査は認められません。

 言語は原則として英語表記中国語表記、あるいは英語と中国語の併記とします。出発地で設立認可を受けた医療機関が発行したものであることが求められます。提出する報告書は「紙(正本/コピー)」「電子データ」のいずれかの形式が認められます。

Q. 検査報告書が偽造、虚偽のものだった場合、罰せられますか?

A. 「感染症防止法」に基づき、1万台湾元(約3万6500円)以上、15万元(約55万円)以下の過料が科されます。また、文書偽造の罪に問われる可能性もあります。故意の偽造行為を発見した場合、指揮センターに通報することができます。

コロナ関連の入境規定について、さらに詳しいQ&Aは衛生福利部疾病管制署の公式サイト(中国語、英語)に掲載されています。(編集:名切千絵)

搭乗前にコロナ検査報告書を取得できない場合の入境検疫の流れ(衛生福利部疾病管制署公式サイトより)
搭乗前にコロナ検査報告書を取得できない場合の入境検疫の流れ(衛生福利部疾病管制署公式サイトより)
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