慰安婦問題をめぐる日本人の行為に不満を持ち、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所の玄関にペンキをかけて公務執行妨害罪に問われた男の控訴審判決が先ごろ、台湾高等法院(高裁)であった。裁判長は、言論の自由の範囲を超えた犯行であるとして20日間の拘留または2万台湾元(7万2000円)の罰金を言い渡した1審判決を支持し、男の刑が確定した。
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