台湾で28日、「動物伝染病防治条例」の一部改正案が立法院(国会)本会議を通過し、成立した。これにより、畜産物など動物検疫の対象(指定検疫物)となるものを国際郵便で輸入することが禁じられ、国際郵便で輸入した指定検疫物が返送や押収、処分されることになる。
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