日本統治時代に建立された「円山水神社」(台北市)に落書きをしたとして文化資産保存法違反の罪に問われた男に対し、士林地裁は27日、懲役6カ月の判決を言い渡した。罰金18万台湾元(約66万円)の支払いによる服役の代替も可能。被告が判決に不服の場合は上訴できる。
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